栃木県議会 2018-03-13 平成30年 3月文教警察委員会(平成29年度)-03月13日-01号
小中学校においては、統廃合や児童生徒数減による学級数の変動等に伴う定数減によるものでございます。 続いて、説明資料(2)、3枚目の1ページ、第35号議案栃木県公立学校職員給与条例の一部改正についてご説明いたします。これは公立小中学校の統廃合に伴い、僻地学校等について所要の改正をしようとするものでございます。
小中学校においては、統廃合や児童生徒数減による学級数の変動等に伴う定数減によるものでございます。 続いて、説明資料(2)、3枚目の1ページ、第35号議案栃木県公立学校職員給与条例の一部改正についてご説明いたします。これは公立小中学校の統廃合に伴い、僻地学校等について所要の改正をしようとするものでございます。
しかし、2001年、2011年の義務標準法改正により柔軟な学級編制が可能となったことで、児童生徒数減で標準学級数が減少していく中、各県とも標準学級数を上回る学級数を編制し、本県独自の少人数学級編制もこれによってなされています。その増学級率は年々高まっており、2006年、102.8%から、2016年は104.2%へと高まっています。
そうはいいながらも、心配されることもありまして、三次高校に県立中学校を新設した場合に、少子化による児童生徒数減に直面している三次市初め安芸高田市、庄原市の中学校そして県立高校に通う子にも少なからず影響が出るのではないかと思うわけです。
職員配置につきましては、学校数及び児童生徒数減の状況も勘案しながら、大分県版チーム学校実現プランに掲げる学校支援センターにおける学校運営支援の機能強化のあり方について検討をしているところでございます。 ○井上伸史議長 馬場林君。 ◆馬場林議員 ありがとうございました。
小中学校におきましては、統廃合や児童生徒数減による学級数の変動に伴う定数減によるものでございます。 続いて、もう1枚おめくりください。 第31号議案栃木県公立学校職員給与条例の一部改正についてでございますが、これは公立小中学校の統廃合等に伴い、へき地学校等について、所要の改正をしようとするものであります。
小・中学校においては、統廃合や児童生徒数減による学級数の変動等に伴う定数減によるものでございます。 続きまして、第45号議案栃木県公立学校職員給与条例の一部改正についてをご説明申し上げます。 同じ資料の7ページをごらんください。
小中学校の教職員定数では、児童生徒数減を単純に当てはめ、2024年度までの9年間で3万7,000人を削減可能とし、来年度予算では3,479人の削減を想定、さらに小学校の46.5%、中学校の51.6%を占める12学級未満の学校の統廃合を加速させることを求めています。
その主な要因といたしましては、児童生徒数減に伴うスポーツ少年団や部活動数の減少により、希望する競技の選択肢が狭まっていることや、サッカーやスイミング等の民間スポーツクラブに加入し活動するなど、スポーツをする機会の多様化等が影響していると考えられます。
今日的問題になっているいじめによる子供の自殺を防ぎ、教職員の精神性疾患などでの休職者を減らすという課題に取り組むべきであり、今こそ、教職員の数を減らさず、一学級の児童生徒数減のために活用する決断を図るときです。 諸外国の一学級生徒数は、アメリカ、ドイツ二十四人、英国三十人となっており、日本のおくれが目立ちます。
また、給与費でございますけれども、こちらは6億円強の減になってございますけれども、中身といたしましては、児童生徒数減、あるいは統廃合等に伴う学級減と、そういったところでまず人件費が下がっておりますこと、また人事委員会勧告に基づきます職員手当の減等によるところでございます。
新規採用者数につきましては、少子化に伴う児童生徒数減や退職者数を長期的に勘案しまして、それに加えまして、再任用者数、小中学校の統廃合、高校再編による教員定数の変動という不確定な要素を考慮しながら、10年程度を視野に入れて各年度の採用者数を決定しております。 また、年齢構成は現状で申し上げますが、義務教育では40歳代後半から50歳代前半、高校では40歳代後半がピークになっております。
211 ◯中野教職員課長 まず、教員の定数については、これは生徒の数によって標準法がございまして、これに基づいて決めるということですので、生徒が減少していけば定数そのものが小さくなっていくと、このような状況で決定されますが、新採の数の決め方につきましては、具体には、その年度の退職者数、それから数年先まで見通した児童生徒数減による定数減、これらを加味しまして
│ │ │ │ │II.請願の理由 │ │ │ │ │ 島根県では、将来の児童生徒数減による教職員定数減少を │ │ │ │ │見込んだ定数内常勤講師が多数任用されるとともに、産休・育 │島根県教職員組合 │ │ │30 │休・私傷病休等代替のための
│ │ │ │ │II.請願の理由 │ │ │ │ │ 島根県では、将来の児童生徒数減による教職員定数減少を │ │ │ │ │見込んだ定数内常勤講師が多数任用されるとともに、産休・育 │島根県教職員組合 │ │ │
│ │ │ │ │II.請願の理由 │ │ │ │ │ 島根県では、将来の児童生徒数減による教職員定数減少を │ │ │ │ │見込んだ定数内常勤講師が多数任用されるとともに、産休・育 │ │ │ │ │休・私傷病休等代替
│ │ │ │ │II.請願の理由 │ │ │ │ │ 島根県では、将来の児童生徒数減による教職員定数減少を見込 │ │ │ │ │んだ定数内常勤講師が多数任用されるとともに、産休・育休・私 │ │ │ │ │傷病休等代替
│ │ │ │ │II.請願の理由 │ │ │ │ │ 島根県では、将来の児童生徒数減による教職員定数減少を見込 │ │ │ │ │んだ定数内常勤講師が多数任用されるとともに、産休・育休・私 │ │ │ │ │傷病休等代替
│ │ │ │ │II.請願の理由 │ │ │ │ │ 島根県では、将来の児童生徒数減による教職員定数減少を見込 │ │ │ │ │んだ定数内常勤講師が多数任用されるとともに、産休・育休・私 │ │ │ │
│ │ │ │ │II.請願の理由 │ │ │ │ │ 島根県では、将来の児童生徒数減による教職員定数減少を見込 │ │ │ │ │んだ定数内常勤講師が多数任用されるとともに、産休・育休・私 │ │ │ │
│ │ │ │ │II.請願の理由 │ │ │ │ │ 島根県では、将来の児童生徒数減による教職員定数減少を見込 │ │ │ │ │んだ定数内常勤講師が多数任用されるとともに、産休・育休・私 │ │ │ │